現地では、浅層反射法弾性波探査に先立って受振点・発振点の水準測量 及びトラバース測量を実施した。各測線の標高及び位置の基準点は以下の とおりである。
三保測線 :図根点(市民の森入り口)
港北測線 :図根点(荏田東1丁目交差点)
中原街道測線:図根点(野川交差点)
青葉測線 :図根点(日体大入り口東交差点)
(2)測 定
本測定に先立って行ったテストの結果に基づき、表2−3−2に示す仕様で測定を実施した。
(*) たとえば、測点No.7からNo.125までの受振器を用いて測定する場合を考える。測点No.0からNo.28まで2点おきに発振し、測点No.28に達するまで展開(測点No.7〜125)は移動せずに測定を行う。振源が測点No.28に達した時の最大オフセットは485mである。
※ ミニバイブ振源使用時は、探鉱機のチャンネルNo.1がパイロットシグナルの入力に使われる。したがって、チャンネルNo.1 に対応する受振点では地震記録は取得されない。
測定手順は以下のとおりである。
図2−3−2の受振器配置図に示すように、あらかじめ受振器を各測点毎に設置し、本線ケーブル(CDPケーブル)に接続する(受振器9個/点)。
図2−3−3にオフエンド展開の概念図を示す。×印点において発振する場合、各受振点で受けた信号は CDPケーブルにより観測車内の探鉱機へ送られる。探鉱機では各測点毎に所定の垂直重合を行った後、モニター記録でチェックし、記録がよければ探鉱機内のハードディスクに書き込む。
その測点での測定が終了すると振源は次の点に移動して同様の発振を行う。受振点はロータロングスイッチを切り替えることにより振源の移動分だけ受振範囲を切り替える。以下この測定作業を繰り返す。
このような測定方法は一般に共通反射点水平重合法と呼ばれる。反射法探査測定の概念図を図2−3−4に示す。