ボーリング調査では,沖積層上部のT層,U層およびV層における断層の変位が明瞭に把握されないことからトレンチ調査の必要性が指摘された.
調査地の地上条件および文献による断層の分布範囲を考慮して,建設省による第二阪和国道建設目的で掘削される道路用共同溝が位置的に利用可能であることから,この共同溝の法面の観察をトレンチ調査の代替案とした.