(1)関ヶ原断層帯の評価(関ヶ原断層を除く)

地形地質調査の結果、関ヶ原断層帯を構成する各断層(関ヶ原断層を除く)はそれぞれ次のように評価した。

@ 鍛冶屋断層

鍛冶屋断層は、地形調査の結果、滋賀県高月町高野から浅井町太田にかけての山地では、北西−南東方向に直線状に鞍部が連なり、これと調和的な方向に谷・尾根の屈曲が発達し、尾根・谷いずれの屈曲も左ずれの傾向を示していることから、左ずれのセンスを持つ横ずれ断層として存在が推定された。地質調査では杉山ほか(1994)に記載されている断層破砕帯が確認できたものの新たな断層露頭の発見はなく、断層を覆う草野川沿いの谷底平野や低位段丘面には断層変位地形が認められなかった。

今回の調査では、鍛冶屋断層は低位段丘堆積以降活動していないものと考えられる。

A醍醐断層

醍醐断層は、地形調査の結果、浅井町鍛冶屋から今荘にかけて、東側の山麓部に三角末端面が連続して推定される。三角末端面下部は扇状地堆積物に広く覆われており、扇状地の地形面に変位は見られない。また、徳山・醍醐付近の低・中位段丘では、直線状に段丘崖が形成されている。しかし、地質調査では、断層線を推定する根拠は得られなかった。地質平面図には、醍醐断層を推定断層として図示した。

これらを覆う扇状地堆積物に断層変位地形が認められないことから、扇状地堆積以降は活動していないものと考えられる。

この三角末端面の連続は今荘付近で山麓をまくように方向をかえ、北西−南東から東−西走向となり、伊吹町伊吹付近で確認できなくなる。したがって関ヶ原断層とは連続しないと考えられる。

B 宮代断層

宮代断層は、地形調査の結果、関ヶ原町野上から垂井町宮代にかけて北西−南東方向の連続した鞍部として推定される。また、南宮神社北東の低位段丘面には撓曲崖と考えられる崖がみられ、中位段丘面と低位段丘面の境界に低断層崖と考えられる崖が認められる。これと調和的な段丘崖が南宮山の山麓に沿って南の別庄付近まで認められる。別庄付近では撓曲崖として認められる。地質調査の結果、中・古生層(美濃帯)中の南傾斜の大規模な破砕帯を伴う断層露頭や東海層群中の系統的な南傾斜の逆断層群、及び、断層が推定される位置での東海層群の急傾斜等が認められ、南傾斜の逆断層であることが把握できた。

宮代断層の低位段丘堆積以降の活動は確実である。