@ 地形的に明瞭なリニアメントがあること.
A リニアメントが新しい地形面を切っていること.
B 大規模な土地改変が行われておらず,用地の確保が可能であること.
当初,地形判読・現地踏査を行った段階では,トレンチ調査候補地点として次のA〜Dの4地点が挙げられていた.
A 北竜町和市街西方:和断層
市街地に近接しており,防災上重要.沖積面の低断層崖.
B 雨竜町新生〜豊里:樺戸断層群a.
地形面の変位量が最も大きい.撓曲崖.
C 新十津川町大和西方:樺戸断層群a
撓曲崖.
D 浦臼町札的内:樺戸断層群c.
沖積層の撓曲崖.
予察的な重力プロファイル調査を行ったところ,Aの北竜地区では異常が認められないが,他のB・C・D地区では「小さな」異常がみられ,これを反映した地下構造の異常が予想された.
そこで,B・C・Dについて,前述の反射法地震探査やIP比抵抗電気探査などの物理探査を実施した.その結果,いずれの地点でもリニアメントに対応する不連続面を認めたが,Cは地形面の変位量が小さく,現地で場所の特定が困難と思われた.以上の結果から,トレンチ調査の候補地点として,B地点とD地点を選定した(図3−3−1).
雨竜町豊里地区(B地点)と浦臼町札的内地区(D地点)に関する物理探査総括図は,前節の図3−2−3,図3−2−5,および図3−2−6に示されている.両地点とも撓曲崖と推定され,断層位置を明瞭には特定できないため,トレンチの長さを50m程度と長く設定する必要があると考えられる.