(1)調査用地の設定
本トレンチ調査範囲として遺跡発掘範囲(東西15m,南北5m)の中で,南よりの部分を選定した。南よりの部分では,遺跡発掘の段階で1mほどのトレンチを掘削していた。そのため,遺跡発掘用トレンチを拡幅するように調査範囲を設定した。