6−2−3 トレンチの掘削。

トレンチの掘削は、以下の要領で行った。

・トレンチ掘削箇所および掘削残土の保管場所を定めた。

・農地を掘削する場合等は、耕作に必要な耕土をはぎ取り良好に保管した。

・監督員の了解を得た位置に、所定の規模のトレンチを掘削した。

・掘削するトレンチの法面の傾斜は、60°とした。

・掘削した残土を危険の無いよう、また復旧に支障をきたさないよう良好に保管した。