(3)土器片の鑑定

西側法面のB層には,陶器片が混入しており,愛媛県教育委員会文化財保護課に鑑定を依頼した。その結果,本陶器片は水瓶の一部であり,江戸後期〜近世に作成されたものと推定された。鑑定結果を表3−5−6に示す。

表3−5−6 上野田トレンチ土器片鑑定結果