(3)土器片の鑑定
西側法面のB層には,陶器片が混入しており,愛媛県教育委員会文化財保護課に鑑定を依頼した。その結果,本陶器片は水瓶の一部であり,江戸後期〜近世に作成されたものと推定された。鑑定結果を
表3−5−6
に示す。
表3−5−6
上野田トレンチ土器片鑑定結果